マイナンバー制度学習会を開催しました。

 マイナンバー法は2015年10月5日に施行され、                      
2016年1月1日より利用が開始されます。

後藤紀一先生

後藤紀一先生

県連では、2015年9月18日(金)、山口市小郡で、
元広島大学法学部教授・広島大学大学院法務研究科教授、
現在、生協ひろしま 非常勤監事で弁護士の後藤紀一氏を講師に
お迎えし、マイナンバー制度の概要および組織対応について
学習会を開催しました。参加者は県連役員と会員生協役職員
20名でした。

    後藤先生からは、マイナンバー制度の目的や、個人情報保護法と
の関係について、また、マイナンバー法のリスクと取扱いの責任、  
事業者の安全管理などを説明していただきました。             
  
     マイナンバーは法で規制されている方法でのみ取扱いができ、もちろん第三者への提供はできません。マイナンバーを取り扱う際、マイナンバー取扱い管理責任者、補助管理者を決め、担当者も含め教育を行うこと、リスク管理体制を整えることが重要だそうです。場合によっては犯罪の対象に成り得ることも理解が必要です。マイナンバーの管理はパソコンを使わず、紙媒体で金庫に入れることが安全で望ましいそうです。パソコンを使用する際はインターネットに接続していないパソコンを使用すること、メモリー媒体も使わない、さらにのぞき見を防ぐフィルターをかけたり、衝立のある場所での作業が必要だそうです。事故が起こった際はすぐにトップへ伝えること、社会的評価の喪失が大きくなることなど、マイナンバーの取扱いの重要性を学びました。

 出席者からは、事業者が職員にマイナンバーを提出してもらう時に同意書が必要なのか、またマイナンバーを取り扱う際のアクセスの記録の仕方などの質問がでました。マイナンバーは記入してもらうことで同意とみなして良いこと、またアクセス記録は、「何時、誰が、何の目的で」などの項目の記録が必要だそうです。
個人・法人と同じように、任意団体にもマイナンバー制度が適用されるのかという質問もありました。任意団体もマイナンバー制度が適用されるとのことでした。

各事業所ですでに準備が整っているなか、マイナンバー制度の施行を前に、改めて整備点検となった学習会でした。

マイナンバー写真